最近、ブログとか滞り気味なので、意識付けも兼ねて作成中。
こんばんは BFNです。
時計のニッチな内容と モンコレの大会ばっか更新してたので、
そろそろ何か作ろうかということで。
ちょうど正式な作製依頼も途切れてるので、何を作ろうか検討すると
話が途中まで進んでる案件は3つ。
・一護の初期斬魄刀(BLEACH)
・黙示録の魔剣(モンコレ・ドラジェ仕様)
・エリュシデータ&ダーク・リパルサー(SAO)
ある程度資料集めをしてて、使用者の当てもある案件である。
んで、作ってすぐ使ってもらえる「当て」があるので
エリュシデータの型紙から
しかかってみようかと思って現在作成中。
いつも通りエクセル描きである。
キリトの身長は
この頃で・・165cmくらい?だとすると
担いでるエリュシデータは、ちょうど100cmくらいか。
でもちょっと短く見えるなー。 片手剣だからこれで良いかもしれんけど。
120cmくらいにアレンジするかどうか使用者に聞いてみよう。
今回は宅コスなので、一応分割とか材質とかの制約は無いんだが
振り回したい という希望なので、それなりの強度をめざします。
別案件にも使用できるように、分割できるようにはしておくか。
ところで、ハンドメイドブログとかをたまに見ると
型紙や図面に対して著作権を主張する人を多く見かけるが
個人的には「著作物の要件を満たす型紙って どんなだよ?」とか、思ってしまう。
地図や建築図面などは、「図面・図形の著作物」として扱えるけど
著作物としての要件を満たすためには、表現の工夫に創作性が認められる必要がある。
つまり、一般に見られる通常の型紙や設計図面程度では
著作物としての要件はとても満たしてはいないので
過去の判例から見ても著作権での保護はされないのである。
まー、そんな「表現に創作性のある工夫が入った」型紙なんかは
見難くて使い辛いかもしれんけど。
(地図は比較的 表現の創作性は認められていますね。)
勘違いしている人が多いけど、子供の落書きでも著作物として認められるけど
著作物は著作権法で
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」
と定義されているので
単なるデータの羅列や (<思想や感情を表現したとはいえない データベースは例外あり)
単純な記号 (<創作的な表現ではない)
自動車などの実用品のデザイン (<実用品に関する意匠等は著作物の対象外)
とかは著作物として認められないのは判例などから ほぼ明らかになってるし
型紙の著作権が認められても、その型紙から作った服などには
型紙の著作権は及ばないのは結構常識。
それと、キャラクターやパターンなどのプリントの入った布なんかも
そのキャラクターの著作権では保護されない。
実用品になっている段階で、著作要件は満たさなくなるし
それは意匠権などでの話になるので。
(美術工芸品と判断される布とかは別だけど)
例示は著作権法第10条とかに書かれているので
興味のある人は、読んでみても良いだろう。
ちなみに、著作権が発生しないからといって何をしても良いわけではなく
「商用不可」とかの断りがある場合は、むしろ許諾や契約の話になるので
根拠が別に発生するし
(「著作権があるので商用不可」ってのは通じないってだけ)
書籍の中の型紙なんかは、書籍の一部として扱われるので注意が必要。
書籍にある型紙で服を作って、売ったりする時も
この許諾や契約があるかどうかが問題なのであって、
決して著作物(書籍)を使って作った物だからではない。
ちと、小難しい話と毒吐きっぽくなっちまいましたが
コスプレ活動には、これら著作権や肖像権、意匠権、商標権とかは
避けて通れない部分があるので
折を見ては、調べておいても損は無いでしょう。
今日、近所のホームセンター ホーマックに行ったら
敷地返却のため 6月9日で閉店とのことをアナウンスしていた。
7月から別の場所に同様の店舗ができるらしい(ホーマックでは無い?)が
実質い1ヶ月 行きつけの材料調達先が無くなるのは悲しい。
実質、武器作製の材料の8割は、ここで買ってたんで。
新店舗に期待である。